維持管理計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)産業廃棄物の受入 産業廃棄物運搬車両等により当該埋立処分場に持ち込まれた廃棄物は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の搬入や、埋立処分を防ぐため、廃棄物の受け入れ検査を行う。受け入れ検査は、管理事務所にてマニフェスト伝票で廃棄物の種類等を確認し、車上から異物の混入の有無を確認する。異常がなければ、NO.1土堰堤の下流右側に展開検査場にて展開検査を行う。展開検査の方法は、別紙「展開検査等の実施方法」による。 (2)産業廃棄物の飛散及び流出防止対策 産業廃棄物の区域外流出を防止するため、土堰堤で処分場を締切り、廃棄物を30〜50cmの層状に敷き均す方式で行い、重機械類で充分転圧を行う。廃棄物は比較的重量物であるが、廃プラスチック類等のなかで風の影響により飛散しやすい物は、がれきや土砂で覆土転圧し防止する。(3)搬入道路等 @ 搬入道路留萌市道から管理棟までの搬入道路は、幅員7.0mのAs舗装である。既設搬入道路をそのまま使用するため変更はない。 A管理道路 管理道路は、管理棟で産業廃棄物の受入後、埋立処分場(開口部)までの運搬道路および、施設の維持管理用道路として使用するもので、幅員4.0m、厚さ0.30mの砂利(再生路盤材)舗装である。既設道路をそのまま使用するため変更はない。 B 場内道路 場内道路は、廃棄物運搬車両や作業用車両等の通行用に埋立処分場内に設けられるもので、埋立作業の進行とともに新設、廃止される。 構造は、幅員4.0mを標準とし車両交差のため、待避所を適宜設ける。路盤は、厚さ0.30mの砂利(再生路盤材)舗装とし、道路勾配は、土堰堤の乗り越え部分が最急勾配となり9.0%であるが、それ以外は平均3.0%程度と緩勾配である。 (4)洗車設備等 @ 泥落し機埋立地に廃棄物を搬入した車両が、タイヤに付着した土砂等を公道への飛散防止に、埋立処分場の入り口に泥落し機を設置する。 A 散水車 産業廃棄物運搬車両等の通行による砂塵を防止するため、4tタンク積みの散水車を常時配置し、天候に応じ暫時搬入道路や場内道路、場合によっては留萌市道に散水し、道路路面を清潔に保つ。 (5)悪臭発生防止対策 展開検査により安定型廃棄物以外は排除する。万一発生が確認された場合は、原因を究明し覆土等の適切な防止対策をとる。(6)火災予防対策 産業廃棄物安定型処分場内における可燃物には廃プラスチック類が挙げられるが、埋立処分の際は可燃物を分散させ、がれき類や土砂により覆土し防止する。当該処理場には、散水車(タンク容量4t)1台、ポリタンク製大型貯水槽(タンク容量1t)2基、を配置し、廃棄物処分場周辺に存在する山林や枯れ草等可燃性に対しての火災発生時の初期消火にも万全に備える。 社員及び搬入業者の処理場内での喫煙は厳禁とする。また、管理事務所、休憩所等火気使用の可能性のある場所には、消火器を設置する。 (7)衛生害虫等の防止対策 展開検査により安定型廃棄物以外は排除する。万一発生が確認された場合は、原因を究明し覆土等必要な防止対策をとる。(8)立入規制及び囲いの設置 当該処分場の周囲は殆どが森林に囲まれており、森林部分から処分場への立入は不可能である。しかし、一部住宅地に近接した部分は人の出入りが可能であるため、有刺鉄線にて囲い立入規制する。また、運搬車両の出入り口には、進入防止のためチェーンを張り施錠し、埋立処分場にみだりに立ち入らないよう防止する。 埋立処分場の周囲には、標識杭、見出し標識等を設置し区域外に侵出しないよう範囲を明確にする。 これらの施設が破損した場合は、補修・復旧する。 (9)立札の設置 当該処分場の入口の見やすい位置に、産業廃棄物最終処分場であることを表示した標識看板を設置する。標識看板は常に見やすくしておくと共に、汚損、若しくは、破損した場合は補修・復旧する。また、表示すべき事項に変更を生じた場合には、速やかに書き換える等必要な措置を講ずる。(10)擁壁等の管理 土堰堤は、「道路土工 のり面工・斜面安定工指針」(社)日本道路協会の「盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配」に基づき、安定勾配となるよう設置する。土堰堤は、定期的な点検とともに、台風や大雨後の異常事態の直後には臨時の点検も行い、損壊等発生のおそれがあると認められた場合には、速やかに防止対策等の措置を講ずる。 (11)地下水等の水質検査 埋立地からの浸出液による処分場周縁の地下水の水質への影響を確認するため、処分場の上・下流部に地下水観測井を設置する。地下水等の水質検査は定期的に行い、影響の有無を確認する。地下水等の検査項目及び基準値は、別紙「地下水等検査項目一覧表」のとおりである。地下水等の水質に悪化等変化が認められた場合は、さらに、詳細の水質検査を行うと共に、留萌支庁(環境生活課)に連絡し、原因の調査、新たな廃棄物の搬入中止等生活環境保全上の必要な措置を講じる。 (12)発生ガス排除対策 展開検査により安定型廃棄物以外は排除するため、ガスの発生はないものと考える。(13)開口部の閉鎖 埋立処分が終了した埋立地は、厚さが概ね50cm以上となるよう土砂等により覆土し開口部を閉鎖する。閉鎖した埋立地は、緑化工等により土砂の流出・崩壊を防止図る。 定期的に覆土、緑化の状態を点検し、損傷のおそれがある場合は補修、復旧等の措置を講じる。 (14)記録の作成及び保存 埋立処分された廃棄物は各月毎に廃棄物の種類、数量、展開検査の実施回数、及び、安定型廃棄物以外の廃棄物の混入又は付着が認められた年月日を記録し処分場の廃止まで保存する。この記録は、翌月の末日までに本社に備え置き、午前9時から午後5時まで(会社の休業日を除く)以降3ヶ年間、閲覧に供する。 また、埋立処分場の維持管理に当たって行った点検・検査、その他補修等の措置を行った場合は結果の記録を作成し、処分場の廃止まで保存する。 この記録は、点検・検査の結果が得られた日、または、措置を講じた日の属する翌月の末日までに本社に備え置き、午前9時から午後5時まで(会社の休業日を除く)以後3ヶ年間、閲覧に供する。 |
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埋立処分記録表
施設管理記録表
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(15)浸透水の水質検査 埋立処分場の廃棄物の層を通過した雨水等の浸透水を浸透桝より採取し水質検査を行う。浸透水の水質検査項目及び基準値は、別表のとおりである。浸透水の水質に悪化等変化が認められた場合は、北海道知事(留萌支庁環境生活課)に連絡し、原因の調査、新たな廃棄物の搬入中止等生活環境保全上の必要な措置を講じる。 (16)施設等の維持管理計画 埋立期間中における施設等の点検項目、点検・測定方法及び頻度は、日常の目視確認の他、定期点検を「施設等の定期点検維持管理計画表(埋立期間中)」のとおり行う。定期点検の頻度は、周縁地下水の水質検査及び浸透水の地下水検査項目による水質検査は、法令等により1年に1回行う。浸透水の水質検査(BOD検査)は、法令等により1ヶ月に1回行う。その他の施設等(展開検査月毎の実施回数を除く)の定期点検の頻度は、1ヶ月に1回行う浸透水の水質検査を測定した時点での各施設の状況を把握するため、同日一斉に施設点検を実施する。 |
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施設等の定期点検維持管理計画表(埋立期間中)
施設等の定期点検維持管理計画表(埋立終了後)
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(17)廃止の方法 施設の廃止は、「施設等の定期点検維持管理計画表(埋立終了後)」により、廃止基準に適合すると判断されたのち、廃止確認申請を行い検査合格後、廃止する。 |
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地下水等検査項目一覧表
地下水等検査項目一覧表 1.埋立期間中
2.廃止時
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